インプラントは、歯を失って噛みにくくなった機能を取り戻すための治療であれば、医療費控除の対象になり得ます。戻ってくるのは治療費そのものではなく、「控除額×所得税率」で計算される所得税で、その年に所得税を納めていることが前提です。
対象になる条件と対象外の費用、還付額の計算方法と目安、確定申告のやり方を、国税庁の説明に沿って整理します。家族の医療費との合算、デンタルローンで支払った場合、無職や年金生活の場合の考え方もまとめました。
この記事でわかること
- インプラントが医療費控除の対象になる条件と、対象にならない費用
- 還付額の計算方法と、医療費・所得税率ごとの目安
- 確定申告の手順、必要書類、申告できる期限
インプラントが医療費控除の対象になる条件
インプラントは、虫歯や歯周病、けがなどで失った歯の噛む機能を回復する治療目的であれば、医療費控除の対象になり得ます。公的医療保険が使えない自由診療であることは、控除の対象になるかどうかとは直接関係しません。
国税庁は、歯の治療費について、病状などに応じて一般的に支出される水準を大きく超えない部分は医療費控除の対象になるとしています。金やポーセレン(セラミックの一種)は治療材料として一般的に使われているため、これらを使った治療も対象です。
参考:国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
判断の基準は治療目的かどうか
国税庁は歯列矯正について、子どもの不正咬合(悪い歯並びや噛み合わせ)の矯正のように治療として必要なものは対象、容ぼうを美化するための費用は対象外と区別しています。インプラントも同じ考え方で、食事や会話に必要な機能を取り戻すための治療かどうかが目安になります。
見た目を整えることだけが目的と判断される処置は、対象外になる可能性があります。対象になるかどうかの最終的な判断は税務署が行うため、迷う場合は治療の目的が分かる説明書や領収書をそろえて、税務署に相談してください。
対象になる費用・ならない費用
インプラント治療に関係する費用のうち、主な対象・対象外は次のとおりです。
| 対象になる費用 | 対象にならない費用 |
|---|---|
| 診察・検査・手術の費用 | 美容目的だけの処置の費用 |
| 人工歯根・人工の歯(上部構造)の費用 | デンタルローンの金利・手数料 |
| 治療のために処方された薬の費用 | 自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代 |
| 通院のための電車・バスの運賃 | 歯ブラシなど日常のケア用品の費用 |
電車やバスの運賃は領収書が出ないことが多いため、通院した日付、区間、金額を記録しておきましょう。
医療費控除の仕組みと計算方法
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えたとき、超えた部分を所得から差し引ける制度です。
控除額は次の式で計算し、上限は200万円です。
医療費控除額 =(1年間に支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円
総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに総所得金額等の5%を差し引きます。治療費を支払った年の医療費として申告するため、治療が年をまたぐ場合は、それぞれ支払った年に分けて計算します。
参考:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
還付額は「控除額×所得税率」で決まる
医療費控除で差し引かれるのは課税される所得で、控除額がそのまま戻るわけではありません。戻ってくる所得税の目安は「医療費控除額×所得税率」です。所得税率は、課税される所得金額に応じて次のように決まります。
| 課税される所得金額 | 所得税率 |
|---|---|
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円以上330万円未満 | 10% |
| 330万円以上695万円未満 | 20% |
| 695万円以上900万円未満 | 23% |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
課税される所得金額は、年収から給与所得控除や社会保険料控除などを差し引いた後の金額です。同じ年収でも家族構成や他の控除によって変わるため、年収だけで税率は決まりません。自分の税率は、前年の源泉徴収票や確定申告書に書かれた課税所得で分かります。
医療費と税率ごとの還付額の目安
1年間の医療費の合計ごとに、所得税の還付額を計算すると次のようになります。総所得金額等が200万円以上で、保険金などの補てんがない場合の目安です。医療費は計算用の仮の金額で、インプラント治療費の相場を示すものではありません。
| 1年間の医療費 | 控除額 | 税率5% | 税率10% | 税率20% | 税率23% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 20万円 | 約1万円 | 約2万円 | 約4万円 | 約4.6万円 |
| 50万円 | 40万円 | 約2万円 | 約4万円 | 約8万円 | 約9.2万円 |
| 100万円 | 90万円 | 約4.5万円 | 約9万円 | 約18万円 | 約20.7万円 |
表の金額には復興特別所得税を含めていません。還付されるのは、その年に源泉徴収や予定納税で納めた所得税の範囲内に限られます。正確な金額は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで試算してください。
所得が200万円未満の場合の計算例
年金生活やパートなどで所得が少ない人は、差し引く額が10万円より小さくなります。たとえば総所得金額等が150万円の人は、差し引く額がその5%の7万5,000円になり、医療費が10万円に届かなくても控除を受けられます。
医療費が30万円の場合、控除額は22万5,000円です。所得税率が5%なら、還付額の目安は約1万1,000円になります。
住民税も軽くなる
医療費控除は翌年度の住民税の計算にも反映されます。住民税の所得割の税率は合わせて10%のため、控除額の10%程度が住民税の軽減額の目安です。上の表で控除額が40万円なら、住民税は約4万円軽くなる計算です。
確定申告書で医療費控除を申告すれば、その内容が住民税にも反映されるため、住民税の申告を別に行う必要はありません。
家族の医療費をまとめて申告する
本人の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も、実際に支払った1人がまとめて申告できます。家族全員の医療費を合計すると10万円を超えやすくなり、インプラントを受けた本人に所得がなくても、医療費を支払った家族の申告で控除を受けられます。
医療費は、支払った人の申告でしか控除できません。家族のうち誰が申告するかを決め、その人が支払うようにしておきましょう。所得税率は所得が多いほど高くなるため、税率の高い人が申告すると、還付額は大きくなる傾向があります。
「生計を一にする」かどうかは、同居しているかどうかだけでは決まりません。別居している家族の医療費を合算してよいか迷う場合は、税務署に確認してください。
デンタルローンで支払った場合
デンタルローンは、治療費を信販会社が歯科医院へ立て替えて支払い、患者が信販会社へ分割で返済する仕組みです。国税庁は、信販会社が立て替えて支払った金額を、立替払をした年(ローン契約が成立した年)の医療費控除の対象としています。
返済が複数年にわたっても、毎年の返済額を申告するのではなく、契約が成立した年にまとめて申告します。ローンの金利や手数料は対象外です。歯科医院の領収書が手元にない場合は、ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
高額療養費制度との違い
医療費控除と名前が似ている「高額療養費制度」は、公的医療保険の制度です。保険診療の窓口負担が1か月の上限額を超えたときに、超えた分が健康保険から支給されます。
保険外併用療養費の差額部分など、保険が使えない費用は高額療養費の対象になりません。公的医療保険が適用されないインプラントの費用は、高額療養費では戻らず、税金の制度である医療費控除で所得税の還付を受けることになります。
確定申告のやり方と必要書類
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。会社員で年末調整を受けている人も、医療費控除は年末調整では扱われないため、自分で申告します。
申告の流れ
- 1年間の医療費の領収書を集め、医療を受けた人・医療機関ごとに金額をまとめる
- 「医療費控除の明細書」を作る
- 確定申告書に医療費控除額を記入する
- e-Tax、郵送、税務署への持参のいずれかで提出する
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、画面の案内に沿って明細書と申告書を作成でき、スマートフォンからe-Taxで提出することもできます。
健康保険組合などから届く「医療費通知」があれば、明細書の記入を簡単にすませられます。ただし、医療費通知は保険診療で支払った医療費をまとめたものなので、インプラントのような保険外の費用は、領収書をもとに明細書へ記入します。
提出する書類と手元に保管する書類
| 区分 | 書類 |
|---|---|
| 提出する | 確定申告書、医療費控除の明細書 |
| 手元に保管する | 医療機関の領収書、交通費の記録、デンタルローンの契約書・信販会社の領収書 |
領収書は提出しませんが、確定申告期限などから5年間は、税務署から提示や提出を求められることがあります。捨てずに保管しておきましょう。
申告できる期限
医療費控除で税金が戻る申告(還付申告)は、確定申告期間とは関係なく、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間提出できます。過去にインプラントの医療費控除を申告し忘れていても、5年以内であれば間に合います。
無職・年金生活の人は医療費控除を受けられる?
医療費控除は納めた所得税を取り戻す制度なので、無職の人が受けられるかどうかは、その年に所得税を納めているかどうかで決まります。所得税を1円も納めていない年は、医療費が高額でも還付はありません。
次のような場合は、無職の人でも医療費控除を受けられる可能性があります。
- 生計を一にする家族に所得税を納めている人がいる(家族が支払い、その家族の申告に含める)
- 公的年金から所得税が源泉徴収されている
- 不動産収入や配当などがあり、所得税を納めている
- 年の途中で退職し、それまでの給与から所得税が源泉徴収されている
年金や途中退職の場合は、源泉徴収票で納めた所得税の額を確認できます。
インプラントの医療費控除についてよくある質問
まとめ
インプラントは、噛む機能を回復する治療目的であれば医療費控除の対象になり得ます。戻るのは「控除額×所得税率」の所得税で、住民税も翌年度に軽くなります。
まずは1年間に支払った医療費の合計と、自分または家族の所得税率を確認してみてください。そのうえで領収書やローンの契約書をそろえ、確定申告書等作成コーナーで還付額を試算してから申告しましょう。
医療広告について
自由診療に関する詳細内容
インプラント治療は、原則として公的医療保険が適用されない自由診療のため、費用は全額自己負担です。
- 治療内容:顎の骨に人工の歯根(インプラント体)を埋め込み、骨と結合したあとに人工の歯を取り付ける。骨が足りない場合は骨造成などを行う
- 費用(税込)の目安:本数、骨造成の有無、人工の歯の素材、医院の料金体系によって異なるため、検査後の見積もりで総額を確認する
- 治療期間の目安:インプラントを埋め込んだあと、骨と結合するまで下の顎で2〜3か月程度、上の顎で4〜6か月程度おいてから人工の歯を作る。骨造成を行う場合はさらに長くなる
- 主なリスク・副作用:手術後の痛み・腫れ・出血、感染、神経や血管の損傷、骨との結合不全、インプラント周囲炎、人工の歯やネジの緩み・破損
参考:公益社団法人日本口腔インプラント学会「よくあるご質問」
- 本記事の医療情報は一般的な情報提供を目的としており、医師による診断や治療に代わるものではありません。気になる症状がある場合は、医療機関へのご相談をおすすめします。
- 医療・健康に関する情報は変更される場合があります。実際の受診・治療については医療機関へご確認ください。

